新潟市・阿賀野市の『無垢の木』を使用した家づくり、新築、改築、建て替え、リフォーム、長期優良住宅など
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とりあえず持分割合を半々で…

「とりあえずお家の持分割合は、半々で良いでしょうか?」

そんな質問が容易にスルーしてしまいそうでしたが…

ちょっと待ったぁ~

と、思わず口が先に出ていました。

家系図もお聞きしていたので、気になったところです。

お父様(他界) _ お母様

ご主人― 姉(他界) ――――― ご本人

|――――|
子1     子2

今回は、お母様とご本人で持分を半々にしてお家を建てる
とおっしゃっていましたが、上記の場合、仮にお母様がお亡
くなりになられた場合、その相続の権利を子1子2も主張でき
ます。

持分割合と聞くと、誰がいくら出してという実態が話題となり、
贈与税は??どうなってるの?とはよくある話ですが、

相続も頭に入れておいてくださいね。

この場合、いくら一族が仲が良いと言われても、もし争族になっ
てしまったら、ややこしくなりませんか、とアドバイスさせて頂き
ました。

お家を半分に割って渡すわけにはいかないし…
結局現金のやり取りを要求されるケースが非常に多いですよね。

家族で確認することは多々ありますが、いずれにしても、相続す
る側のお母様が、きちんと相続される側へ明確に遺言(公正証書)
を残すことが重要ですね。

そんなやりとりをした意見交換会でした。